改正FIT法が施行されて50kw未満の低圧発電所であっても必要な「義務」が生じていることはご存知かと思います。 その中でも簡単で重要なものと言うのは 標識関連 ですね。 必要な項目を記載した標識を掲示するということです。 これは当然のことでしょうね。 仮に発電所に何かがあっても、どこの誰に連絡すればいいのかすぐに分かるように。オーナーは誰か、保守点検は誰がやってるのか、緊急連絡はどこにすればいいのか。そういった項目は必要なものだと個人的に思います。 そして、この標識が掲示されていない発電所に対しての法律も決まっています。改めて見るとそこそこ怖いですwww FIT法に規定 12条(指導・助言) 13条(改善命令) 15条(認定の取り消し) いきなり「認定取消し」はないだろうと予測しますが、指導が入った場合がすぐに対応することが望ましいですね。
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