合同会社設立に関して書き忘れたことがありました。あれ?もしかしたら書いたことがあったかもしれません。。。まあ参考になる方もいらっしゃるかもしれませんので。
以前も書いた中で「自営業者」で「免税事業者」で「売電収入」が「1000万円」を超えてしまう可能性がある場合。
仮に900万円の売上があって、売電収入が200万円だとすると、合計が1000万円を超えますので2年後から課税事業者になってしまいます。そうなると、現状の事業の部分にも消費税を納めることになりますので「痛い」です。
また、消費税還付を受けようと思いますと現状の事業を「課税事業者」に切り替える必要があります。つまり、即消費税状態?になるわけです。「痛い」です。免税事業者である「特典」を捨てることになりますので。
大きな理由としては上記のようなことなのですが、、、
まだあります!
健康保険と年金
ここは注目すべきところです。
個人事業主は国民健康保険と国民年金です。私の場合ですと、嫁と私で年間110万円の支払い。
これを法人から少ない金額で「給料」をもらう形にします。
そうすることによって「最低基準」での社会保険加入者になることに。その金額の差はなんと年間80万ほどになります。※会社負担分も含めて計算
ただし、それにより課税所得が上がります。「給与所得」が増えますので。さらに社会保険料控除が下がりますので、またまた所得が上がります。よって、数十万円は支払う税金が増えますが、トータルで損になることはありません。
どうでしょうか?
サラリーマンの方々には使えない技だと思います。個人事業主は経費は使えますが、サラリーマンの方よりも大幅に控除が少ないのです。こんな時くらいは
個人事業主でよかった!
ってことがあってもいいのでは?
ちなみに、社労士の方にも税理士の方にも確認しましたが、この方法は全く問題ないそうです。
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