あらためて注意喚起しておきます

発電所の取得

エネ庁からの注意喚起

少し前4月1日に資源エネルギー庁より「注意喚起」のお知らせが発表されています。

内容としてはFITの認定事業者でも依然ルールを守らない事業者が多数存在しているというもの。

標識及び柵塀等が未設置

まだ、日本にはたくさんのこのような発電所が存在するということに驚くとともに、前もって指導が入るようですが、最悪の場合「認定取り消し」になるということを忘れないでいただきたいと思います。

標識や柵塀等を適切に設置していないと認められる場合は、再エネ特措法第12条に基づき指導を行います。また、指導の後に改善されない場合には、改善命令や認定取消しの対象となる可能性があることにご注意ください。

また本年度からは「宣誓書」の提出も必要にするとのことです。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20210401.pdf

保守点検は必要

再エネ特措法の中で触れられている点検などについては「民間団体のガイドラインに沿って」とあります。そこに記載されているのは「一般社団法人日本電機工業会」及び「一般社団法人太陽光発電協会」とあります。

それらの団体が公開しているものが

太陽光発電システム保守点検ガイドライン

改訂版が公開されており、中は何度も確認しておりますが正直ここまで細かく読めるか!ってくらい書いてあります。その中の記載では

1年目5年目9年目以降4年毎の保守点検月1回程度、悪天候後などに目視点検を行うことように記載されています。もちろん、毎月保守点検を実施しても良いわけですが、最低でも4年に1回の保守点検が必要なっています。

https://pita.or.jp/wp-content/uploads/2020/01/f8d37a11f07c47aa7728200bc0e30b7e.pdf

真面目にやりませんか?

最悪、認定取り消しもあり得る。けど、簡単に取り消しにはならないとも思います。当然ながら取り消しの前に「指導」が必ず入るでしょう。

以前も書いたことがありますが、万一所有の発電所で何らかの事故が発生した場合。※現在は低圧発電所も事故報告が義務化されています。そういった我々発電事業者にとっての有事が起こった場合、きっちり保守点検を実施し、報告書を保管している事業主。な~~~んにもせずにほったらかしにして、標識もフェンスもない事業主。どちらが責任を問われるでしょうか。

最低限、取り組んでいただきたいこと

1.標識や立入禁止看板をつけましょう

2.フェンスは必ずつけましょう

3.保守点検は4年に1回行いましょう

4.報告書類は必ず保管しておきましょう

5.発電状況は時々確認しましょう

6.除草作業は定期的に行いましょう

本当はまだまだたくさんありますが、最低でもこれくらいはお願いしたいと思います。

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